私たちは、
外国人スタッフの採用をトータルサポートします
募集、採用、支援、特定技能に関する全ての手続きまで一貫して行います。
また入国後に関することも総合支援させて頂きます。
ワンストップで悩みを解決!!
採用について「わからない」ことから、採用、受け入れ後までをサポートします
まずは、お悩みをお聞かせください。
TEL:048-577-4026
Bright Sky の理念
1繋ぐ力で出会いを創出する
2みんなが幸せになれる環境を創造する
3地域社会の活性化に貢献する
ご挨拶
私たちは、「人と人」を繋ぐことで、仕事を通じて地域の社会貢献に努めます。
昨今、日本は高齢化社会を迎えて労働人口の減少による人手不足の問題があります。
今後、多様性を受け入れることで、性別や年齢だけでなく、国籍をも超えた人の“つながり”が、社会の活性化に繋がります。
人と人との「つながり」のお手伝いをして、「みんなが幸せになれる」環境の創造に日々、
努めてまいります。
今後とも、ご支援のほど、よろしくお願い致します。
代表取締役 廣橋 宣光
基本情報
- 名称
- Bright Sky 株式会社(B・S・C)
- 設立
- 2023年3月
- 代表者
- 廣橋 宣光
- 本社
- 埼玉県深谷市田谷216-3
- 事業内容
- 外国人人材総合支援、日本語学マナー教育、企業向けコスト削減
- 取得認定
- 有料職業紹介事業許可番号:11-ユ-301155 特定技能外国人登録支援機関登録番号:23登-008966
内容
- 人材マッチング(技能実習生・特定技能・技人国・留学生)※お困りごとの解決専門分野等の職種に対応して、入国までに必要な教育カリキュラムにも対応可能です。
SDGsへの取り組み
企業の取り組みとして、「多様性」を受け入れること
そして、次世代への社会貢献に取り組みませんか?
「頑張りたい人たちがいること」「求めている技術があること」
持続可能な技術の共有と人材育成が働く環境の整備が明日へと繋がります
在留資格について
外国人労働者在留資格
特定技能
技能実習生
技人国(高度人材)
留学生
特定活動(インターンシップ)
全てに対応でご紹介可能です
特定技能とは
「特定技能」は日本産業の深刻な人手不足を解消するため、新たに新設された在留資格です。2019年より受入が開始され、特定技能1号外国人の在留資格在留者数は、2023年3月末現在で15万5千人となりました。
今後も人手不足が深刻な産業にて、特定技能外国人の受入が拡大されることが期待されております。
目的
特定技能は、深刻な人材不足を解消するため、国内人材を確保することが困難な分野・産業において、一定以上の専門性・技能を有する外国人を受入れることが目的です。
在留期間
特定技能1号の在留期間は、通算5年です。特定技能2号(建設/船舶・舶用工業分野のみ)では、在留期間が無期限となり、長期的なキャリア形成も可能になります。
2023年6月、特定技能2号の受入は、農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大されました。
業種
受入可能特定技能は、深刻な人材不足を解消するため、国内人材を確保することが困難な分野・産業において、一定以上の専門性・技能を有する外国人を受入れることが目的です。
本人要件
外国人特定技能ビザを取得するためには、技能実習2号を修了するか、または、特定技能試験および日本語試験の資格取得が必要です。
受入方法
特定技能外国人を受入れるためには、政府が定めた義務的支援10項目を実施する必要があり、登録支援機関と委託契約することが可能です。
の待遇
特定技能外国人本人の待遇は、日本人同等以上と定められています。給与の未払いやサービス残業など不当な扱いが発生しないよう、予め定めた待遇は厳守しましょう。
受入可能分野
特定技能1号では12分野、特定技能2号では建築造船・船舶工業の2分野のほかに、2023年6月の閣議決定により特定技能2号の受入は、農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大されました。
介護
ビルクリーニング
製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。
受入までの流れ
Bright Sky の強み
打ち合わせから支援の実施まで Bright Sky がワンストップ で行います
外国人が日本にきて就労するためにさまざまな手続きやサポートを必要とします。
特に特定技能外国人を雇用する場合、義務的支援10項目を行う必要があります。
採用時
事前ガイダンス
入国時
出入国の際の送迎
住居確保・生活に必要な契約支援
公的手続き等への同行
生活オリエンテーション
入国時
日本語学習機会の提供
定期面談
日本人との交流促進
相談・苦情への対応
転職支援(人員等の場合)
技能実習制度とは
「技能実習」とは開発途上国の外国人材を日本で一定期間雇用し、日本の技術や知識を伝承するために設立された在留資格です。外国人材が帰国後、自国の発展に日本で習得した技術・経験・知識を生かしてもらうことが目的です。
2022年10月現在では、全国に35万人の技能実習生が在留しています。
目的
技能実習は、開発途上国に日本の技術や知識の移転を図るために設立された在留資格です。そのため外国人は一定期間、日本での就業が認められ、帰国後は、日本で培った技能や技術、知識を自国の発展に活かしてもらうことが狙いです。
在留期間
技能実習は最長5年間日本での就業が可能です。技能実習1号では1年間、技能実習2号、技能実習3号は2年間の在留資格が認められます。技能実習2号を修了すると、特定技能(在留期間最長5年間)への移行も可能になります。
業種
受入可能技能実習では、政府が技能実習生母国で習得が困難な技能であると定められた職種・作業で技能実習生の受け入れが可能です。2023年8月現在88職種161作業、さらに技能実習3号への移行対象職種は77職種144作業の受入が可能です。
本人要件
外国人従来の就労ビザでは、本人の学歴が要件となっていましたが、技能実習では学歴要件もなければ、技能や日本語資格の要件もありません。さらに海外には、日本での就労を希望する求職者が多くいるため、比較的人材の確保が容易です。
受入方法
一般的には、受入企業は、団体監理団体と呼ばれる事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体と契約し、監理団体による監督や書類作成、通訳、受入準備等のサポートを受けながら技能実習生を受け入れます。
の待遇
外国人本人外国人本人の待遇は、日本人同等以上と定められています。外国人本人へ給与が支払われなかったり、長時間労働を強いたり、技能実習生に対する不当な扱いが発生しないよう、予め定めた待遇は厳守しましょう。
受入可能業種
技能実習生の受入れ可能職種は、2023年8月現在88職種161作業、さらに技能実習3号への移行対象職種は77職種144作業となっています。
さらに各作業には、細かく業務内容が定めれらており、技能実習計画の審査基準に満たされている必要があります。
この定められた業務以外の業務に従事させることはできません。
農業
(2職種6作業)
漁業
(2職種10作業)
建設
(22職種33作業)
食品製造関係
(11職種18作業)
繊維・衣服関係
(13職種22作業)
機械金属関係
(15職種29作業)
航空
(1職種3作業)
その他
(19職種35作業)
外国人への待遇
外国人本人の待遇は、日本人従業員と同等以上と定められています。
給与の未払いなどの技能実習生に対する不当な扱いがなく、 お互いが気持ちよく働けるよう、適切な待遇を確保する必要があります。
給与は日本人と同等以上であること
原則週40時間、休憩時間の確保、週1日又は月4日以上の休日の確保
6か月以上連続勤務した場合は、年次有給休暇を与えること
適切な宿泊施設を確保(寝室の大きさは一人あたり4.5㎡以上など)
技術・人文知識・国際人材とは
海外の「ワーキングビザ」に相当する在留資格(ビサ)のことです。外国人材が来日して働くことで、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的の在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」と名称が長いので、通称で「技人国(ギジンコク)」ビザと呼ばれています。
特定技能のような人手不足を解消することを目的とした在留資格ではありません。
目的
技術・人文知識・国際業務は、優秀な外国人材を採用し、日本の経済を発展させるための制度です。
在留期間
在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年です。ただし、更新回数に制限がないため、無期限での就労が可能です。
業種/職種
業種の制限はなく、技術者やオフィスワーカーまで幅広い職種での就業が可能です。単純作業は認められていません。
要件
外国人本人学歴要件や実務要件があります。大学等の教育機関で専門的な知識や技術を学んだ方が対象です。
本人待遇
本人待遇は日本人同等以上です。給与の未払いやサービス残業など不当な扱いが発生しないようにしましょう。
職種例
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合、「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに属する職種での就業が必要です。
技術
一般的に理系と呼ばれる職種
- システムエンジニア/
- プログラマー/
- 建築設計/
- データベース構築/
- ゲーム開発/
- 情報セキュリティ開発
など
人文知識
一般的に文系と呼ばれる職種
- マーケティング/
- コンサルティング/
- 営業/
- 会計/
- 商品開発/
- 商品企画/
- 経理/
- 法務
など
国際業務
母国の文化や外国人としての感受性を必要とする業務
- 広報/
- 宣伝/
- 翻訳・通訳/
- 語学学校の講師/
- デザイナー
など
取得のための要件
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
満たすべき要件は、「技術・人文知識」の業務(エンジニア、プログラマー、経理、人事など)に従事する場合と、「国際業務」(翻訳・通訳など)に従事する場合で異なります。
「技術・人文知識」に必要な条件
技術・人文知識の業務に従事する場合は、下記1のいずれかと2の要件を満たす必要があります。
①従事しようとする業務について、当該技術または知識に関する科目を専攻して大学を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと。
②従事しようとする業務について、当該技術または知識に関する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を終了したこと(ただし、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与された者に限る)。
③10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関する科目を専攻した期間を含む)を有すること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
「国際業務」に必要な条件
国際業務に従事する場合は、下記1と2の要件を満たす必要があります。
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は除く)。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
大学を卒業した人であれば、大学で専攻した分野に関わらず国際業務に従事することができます。
入国までの流れ
よくある質問
- Q外国籍の人材を採用するメリットって何ですか?
- A高学歴者や高度な技術教育を受けた方は、引く手数多で採用が難しいという声をよく聞きますが、外国籍人材の場合は競争に参入している企業がまだ少なく、比較的容易に優秀な方の採用が可能です。
日本人ではまず若手の採用が難しいと言われる職種の場合も、外国籍人材なら将来性のある若手人材が多くいます。
また、外国籍人材の採用によって、技術力の担保はもちろん、社内のグローバル化やコミュニケーションの活性化にもつながります。 - Q外国籍の方に長く働いてもらいたくても、帰国してしまう心配はないですか?
- A外国籍の多くは、将来的に永住権の取得を目標とし、日本で長く働きたいと思っている方がほとんどです。特に技術者の場合は日本の技術に興味があり、来日しているケースが多いため、数年で帰国したいという方のほうが稀です。面接時にしっかりご意向を確認し、長く働く意思がある方をご紹介しています。
- Q業務上問題ない日本語能力の目安はどれくらいですか?
- A当社では日本語能力試験 N4 相当以上のスタッフをご紹介しています。日常会話や指示を理解することは可能です。
レベル 設定の目安 N1 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる N2 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる N4 基本的な日本語を理解することができる N5 基本的な日本語をある程度理解することができる - Q住居の準備はどうすればいいですか?
- A住居の準備は受け入れ先の企業にお願いしております。来日したばかりの外国人は自身ですぐに住居を用意できない可能性もあるので、家賃は毎月の給料から天引き・物件は法人契約とすることをお勧めいたします。
- Q小規模な会社でも外国人を雇用することはできますか?
- A個人事業主の方や小規模な会社でも、外国人を雇うことは可能です。
従業員が1名だけの会社でも外国人を雇用している場合があります。ただし、この場合であっても、それぞれの在留資格に合った要件は満たしている必要があります。 - Q外国人材の雇用を検討しています。来社して詳しく話を聞かせてもらうことは可能ですか?
- Aもちろん可能です。まずはお電話、当 WEB サイトの問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。